📝補足解説:「病院と診療所のちがいは“えらさ”ではない」
医療機関にはさまざまな種類がありますが、中でもよく耳にするのが「病院」と「診療所(クリニック)」という区分です。
この2つの違いは、立派さや規模感の印象ではなく、法律上の定義に基づいて明確に区別されています。
🏥 医療法で定められた違い
日本の医療制度では、医療法によって医療機関の種類が定められており、「病院」と「診療所」は次のように区別されています。
病院とは、20床以上の入院用ベッドを持つ医療機関を指します。
これに対して、19床以下あるいは無床の医療機関は、すべて「診療所」となります。
たとえば、大きな建物や最先端の医療設備がある場所が「病院」、地域の小さな医院や内科が「診療所(クリニック)」であるというのは、制度上もその通りですが、根拠はあくまでベッドの数なのです。
🩺「クリニック」も診療所の一種
街で見かける「〇〇クリニック」という名称の医療機関も、法律上は「診療所」に分類されます。
つまり、「クリニック」という呼び名は通称であって、医療法上の正式な区分ではないという点に注意が必要です。
👨⚕️ それぞれの役割のちがい
病院は、入院・手術・救急対応などを含む中~重度の医療に対応できる中核機能を担っており、多職種が連携するチーム医療が基本となります。
一方、診療所やクリニックは、主に通院による軽症者の診療を行う場として、地域に密着した“かかりつけ医”の役割を果たしています。
📝 医療経営士3級試験の対策ポイント
・病院と診療所の定義(20床以上/未満)
・入院機能の有無による制度上のちがい
・「クリニック」は診療所の一種であること
・これらの分類が、診療報酬や施設基準にも影響すること
これらをしっかり押さえておくことが、医療制度を理解するうえでの基礎力につながります。
💡まとめ
「病院と診療所の違い」は、イメージやネーミングの問題ではなく、法律と制度に基づいた分類です。
医療機関の機能や役割を正しく理解することが、医療経営に関わるすべての人に求められる視点です。